運営規定 (抜粋)
                   サービス種類 (痴呆対応型共同生活介護)
                   事業所名(グループホーム いきいき岩見沢)
 (目的)
 第1条  この規定は日本システムサービス株式会社が開設するグループホームいきいき岩見沢(以下
      「事業所」という。)が行う痴呆対応型共同生活介護事業(以下「事業」という。)の運営
      及び利用についての必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
 (事業の目的)
第2条 本事業は、痴呆によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のも
      とで、食事・入浴・排泄等の日常生活の世話及び心身の機能訓練を行うことにより、安心
と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができる
よう支援することを目的とする。
 (運営の方針)
 第3条  本事業において提供する痴呆対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、
告知の趣旨及び内容に沿ったものとする。
   2  事業の実施にあっては、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的な
     サービスの提供に努めるものとする。
   3  利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個
      別の介護計画を作成することにより常に利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
   4  利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
   5  適切な介護技術をもってサービスを提供する。
   6  常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
 (事業所の名称)
 第4条  本事業所の名称は、グループホームいきいき岩見沢とする。
   2  本事業所の所在地は、岩見沢市志文町1180−47とする。
 (職員の職種・員数及び職務内容)
 第5条  本事業所に勤務する職員の職種・員数及び職務内容は、次のとおりとする。
     @ 管理者  
        管理者は、業務の管理及び職員などの管理を一元的に行う。
     A 計画作成担当者 (管理者と兼務)
        計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、
        連携する介護老人福祉施設、病院等の連絡・調整を行う。
     B 介護職員  
             介護職員は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
 (利用定員)
 第6条  利用定員は9名とする。
 (介護の内容)
 第7条  痴呆対応型共同生活介護の内容は、次のとおりとする。
     @ 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
     A 日常生活上の世話
     B 日常生活の中での機能訓練
     C 相談、援助
 (介護計画の作成)
第8条 痴呆対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおか
      れている環境を踏まえて、個別に痴呆対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という)
      を作成する。
   2  介護計画の作成、変更に際しては、利用者及びその家族に対し、当該計画の内容を説明し
      同意を得る。
   3  利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常にその実施状況
      について評価を行う。
 (利用料等)
第9条 本事業が提供する痴呆対応型共同生活介護の利用料の額は、厚生大臣が定める基準による
     ものとし、当該痴呆対応型共同生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割
     の額とする。ただし、次に掲げるものは、利用料として支払いを受ける。
     @ 室料        別紙利用料のとおり   (注1)  
      A 食材費       別紙利用料のとおり
     B 水道光熱費     別紙利用料のとおり
       C その他日常生活において通常必要となる費用で、利用者が負担することが適当と認めら
   れる費用       実費
   2  月の途中における入居または退居については、食材費は日割計算、室料・水道光熱費は、
      15日以内の利用者のみ半月計算とする。16日以上は通常の利用料(1カ月分)とする。
      尚、月の途中での入院及び退院に伴う入居または退去については食材費以外通常の利用
      料(1カ月分)とする。             (注2) 
 (入退居に当たっての留意事項)
第10条 痴呆対応型共同生活介護の対象者は、要介護者であって痴呆の状態にあり、かつ次の各号
     を満たす者とする。
     @ 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
     A 自傷他傷の恐れがないこと。
     B 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
   2  入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退去してもらう場合があ
      る。
   3  退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえたうえで、他のサービス提供機関と協議
      し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うよう努める。
 (秘密保持)
 第11条 本事業所の従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
   2  従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう
      必要な措置を講ずる。


             (注1)ホームページ記載どおり。
            (注2)外泊など、このほかの場合、諸費用の日割り計算は行わない。